重要事項説明書の説明を受けたことはありますか?
生命保険や投資信託、お部屋の賃貸契約でも、重要事項説明書の説明を受けて納得の上で契約を締結することが義務付けられています。一般的に契約内容が分かりづらいサービス商品には最近では重要事項説明するようになってきてますね。 不動産の売買契約においては得に重要な書面として1980年の宅地建物取引業法の改正に伴い交付が義務付けられました。ちょうど40年前ですね。
ちなみにWikipediaにはその意義としてこのように説明されています。
概して「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
又、契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」という事から発生する。この「聞いてない」の殆どが重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさまざまである。このような「聞いてなかった」という事を原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を説明し、且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で消費者は重要事項説明書に記名押印をする。
何が言いたいかと言うと「大事な書類なのでちゃんと説明聞こーねー。」ということです。内容はというと、その不動産に関わる関係法令(つまりは規制ですね。)と周辺情報をほぼ全てできる限りお調べしてお伝えします。購入する方はその情報をもとにほんとに買っても良い物件かどうかを判断する。
なので、契約日の前日までに時間をとって説明するのが理想です。もちろん購入者の都合で契約書の説明の前に連続して行う事もできます。(一般的にはこっちのほうが多いかも・・・)
当社としては、安全・安心・満足な契約のために、前日までに終わらせる事を希望します。
ちなみにですが、重要事項説明書作成は売主・買主相談の上作業を勧めます。電話しよーね。









